サービス品質保証規約 | 情報共有プラットフォーム「Talknote」

サービス品質
保証規約

1. 基本方針

Talknote 株式会社(以下「当社」)は、当社が提供するサービス「Talknote」に関する利用規約その他の関連規約(以下総称して「原規約」)の一部として、「Talknote サービス品質保証規約(Service Level Agreement、以下「本SLA」)を定めます。
本SLAは、2026年1月1日(以下「効力発生日」)以降、原規約と一体となって、原規約に基づき当社の有料プランをご利用いただくすべての法人様に適用されるものとし、原規約の変更手続に従って効力を生じます。
当社は、安定的で高品質なサービスを提供するため、本SLAにおいて月間 99.9%の稼働率を保証し、お客様に安心してご利用いただくためのサービス稼働状況の監視および改善を継続的に実施します。

2. 稼働率(アップタイム)の定義

(1)月間稼働率の算出方法

月間稼働率は、以下の計算式により算出します。
月間稼働率(%) = (月間の総分数 − ダウンタイム分数) / 月間の総分数 × 100

  • 「月間の総分数」は、その月の日数 × 24 時間 × 60 分で算出します。
  • 「ダウンタイム分数」は、後述の「ダウンタイムの定義」に基づきます。

(2)ダウンタイムの定義

「ダウンタイム」とはTalknote の主要機能(Talknote へのログイン、ノート投稿・閲覧、コメント投稿・閲覧、メッセージ送信・閲覧)が、サーバー側の障害またはシステム不具合により継続的に利用できない状態を指します。
ダウンタイムの判定は、当社が運用する監視システムによって測定します。

3. 稼働実績

2026年
1月 2月 3月
実績(%) % % %

4. ダウンタイムとしてカウントされない事象

以下の事象は、ダウンタイムには含まれません。

  1. 主要機能を除く特定機能(例:通知機能、検索機能、ファイルアップロードなど)の遅延、不具合、一時的なレスポンス低下
  2. お客様の環境またはお客様が利用する第三者サービスに起因する障害
  3. インターネット回線、ルーティング、DNS など、当社の管理範囲外で発生した問題
  4. メンテナンス作業(計画、臨時を問わない)に伴うサービスの中断
    ※計画メンテナンスを実施する場合は、実施日の2週間前までに告知いたします。
  5. 天災地変、戦争、停電、地震、洪水、通信事業者やクラウドサービス事業者(例:Amazon Web Services)の障害など、当社の合理的な支配を超える不可抗力による停止
  6. お客様の契約違反または利用規約もしくは課金規約違反に起因するサービス停止

5. 稼働率保証と補償内容

当社は、毎月の稼働率が 99.9%以上であることを保証します。
稼働率がこれを下回った場合、本SLAの対象となるお客様のうち、次項に定める申請期限時点で、代金未払(代金支払の遅延を含む)、利用規約違反、課金規約違反その他当社が定める一切の規約の違反がないお客様は、稼働率が以下に定める月間稼働率を下回った場合、以下の補償を受ける権利を有します。なお、当該補償は、損害賠償の予定であるため、お客様は当該補償以外に損害賠償を請求できません。

月間稼働率 補償内容
99.9% 当月の月額費用10%を返金

6. SLAレポートおよび返金手続き

当社は、毎月の稼働率レポートを当社ウェブサイト上(本ページ)にて公開します。
お客様は、当該レポートにて稼働率が基準(99.9%)を下回ったことを確認した場合、指定の申請フォームを通じて返金申請を行うことができます。

申請は、対象月の翌月末日までに当社所定のフォームより行っていただく必要があります。
期日を過ぎた場合、当該月に関する返金申請は無効となり、補償対象外となります。

当社は、申請内容を確認のうえ、当社所定の手続に従い、銀行振込その他当社が合理的と判断する方法により、返金対応を実施します。

7. SLAの改定

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様の個別の同意を得ることなく本SLAを変更することができるものとします。
    1. 本SLAの変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
    2. 本SLAの変更が、本SLAを定めた目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本SLAを変更することがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項に基づき本SLAを変更する場合、変更後の本SLAの内容およびその効力発生日を定め、当該効力発生日の30日前までに、当社Web サイトへの掲載またはお客様の管理者に宛てた電子メールの送付その他当社が適切と判断する方法により周知します。
  3. 第1項にかかわらず、お客様は、前項による周知がなされた後、効力発生日以降に当社サービスを利用した場合、変更後の本SLAの内容に同意したものとみなされます。
  4. 当社は、当社の判断により、お客様に対し、第2項に定める周知から効力発生日までに原規約に基づく利用契約を解約することができる権利を付与することができます。

制定日:2026年1月5日

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